(社)日本セラミックス協会 常勤役員年俸、退職金規程

 平成14年7月23日 幹部会制定  

  

(総則)
第1条 社団法人日本セラミックス協会常勤役員の年俸及び退職金は、この規程の定めるところによる。


(給与の区分)
第2条 常勤役員の給与は、年俸、通勤手当とする。


(給与の支払)
第3条 役員の給与は、その全額を通貨で直接役員に支払うものとする。ただし、法令又は規程に基づき役員の給与から控除すべきものがある場合には、その役員に支払うべき給与の金額からその金額を控除して支払うことができる。

2 役員が給与の全部又は一部につき自己の預貯金への振込を申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

 

(年俸及び月例支給額)
第4条 常勤役員の年俸表は、次に掲げるとおりとする。

等級
 年俸額
1等級
8,400,000円
2等級 7,600,000円
3等級 6,900,000円
4等級 6,300,000円
5等級 5,800,000円

2 常勤役員の年俸は、役員任期毎に、決定された等級の額とする。

3 総務及び経理理事は合同で常勤役員の任期毎に、本人の業績、協会財政状況等を勘案し、常勤役員の年俸等級案を決定し、会長に答申する。

4 会長は経理及び総務理事から答申された等級案を参考に等級を決定し、理事会の承認を得る。

5 決定等級年俸の月例支給額は、その年俸の額を16で除して得た額を基準とするが、常勤役員の希望により調整することができる。

 

(通勤手当)
第5条 通勤手当は、(社)日本セラミックス協会就業規則第37条に規定する通りとする。

2 任期満了後再任された役員は、引き続き支給要件が継続しているものとみなす。

3 その他通勤手当に関する事項は、職員就業規則の規定を準用して決定する。

 

(年俸、通勤手当の支給)
第6条 年俸は、月例支給及び季例支給に分けて支給する。その支給方法は、次の表のとおりとする。

区 分 支給日 支給額
月例支給 毎月21日 月例支給額
季例支給 6月15日 (年俸−月例支給額×12)/2
12月10日 (年俸−月例支給額×12)/2

2 通勤手当は、毎月21日にその月の分を支給する。

(年俸支給の調整)
第7条 常勤役員が年度の途中で新たに就任したときは、その日以降、あるいは離職し、又は死亡したときは、その日までについて、職員就業規則程第45条及び46条を準用する。

(退職金)
第8条  常勤役員の退職金は、原則として、次の計算式をもって算出した額を支給するものとする。     

役員年俸×在任年数×0.1


 (端数処理)
第9条 この規程による各計算において、円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

 

附 則

1.この規定の改廃は幹部会の議決を得て行うものとする。
2. この規程は、平成14年7月23日から適用する。