(名 称)
第 1 条 本会は,社団法人日本セラミックス協会(英文名 The Ceramic Society of Japan。略称「CerSJ」)と称する。
(事務所)
第 2 条 本会は,主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 本会は,理事会の議決を得て,必要な地に支部を置くことが できる。
(目 的)
第 3 条 本会は,セラミックスの産業及び科学・技術に関する 調査研究,情報の収集及び提供等を行うことにより,セラミッ クス産業の振興並びにこれらの基礎となる科学・技術の進歩及 び向上を図り,もって我が国国民経済の発展に寄与することを 目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
( 1 ) セラミックスの産業及び科学・技術に関する調査研究
( 2 ) セラミックスの産業及び科学・技術に関する情報の収集及び提供
( 3 ) セラミックスの産業及び科学・技術に関する研究発表会,講演会,討論会等の開催
( 4 ) セラミックスの産業及び科学・技術に関する機関誌及び図書の刊行
( 5 ) セラミックスの産業及び科学・技術に関する功労者の表彰
( 6 ) セラミックスに関する標準化及び規格化の推進
( 7 ) セラミックスに関する内外の関連機関,団体との交流及び協力
( 8 ) 前各号に掲げるもののほか,本会目的達成に必要な事業
(種 別)
第 5 条 本会の会員は,普通会員及び学生会員とする。
2 普通会員は,本会の目的に賛同して入会する個人及び法人並 びに団体とする。
3 学生会員は,本会の目的に賛同して入会する大学又はこれに 準ずる学校に在学する学生及び大学院生とする。
(入 会)
第 6 条 本会の会員になろうとするものは,別に定める入会申込 書を会長に提出し,理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては,法人又は団体の代表者と して本会に対してその権利を行使する 1 人の者(以下「会員代表者」という。)を定め,会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は,速やかに別に定める変更届を 会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第 7 条 会員は,総会において別に定める入会金及び会費を納入 しなければならない。
(退 会)
第 8 条 会員が本会を退会しようとするときは,別に定める退会 届を会長に提出しなければならない。
2 会員が次の各号の一に該当するときは,退会したものとみな す。
( 1 ) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
( 2 ) 死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
( 3 ) 法人又は団体が解散し又は破産したとき。
( 4 ) 会費を納入せず,督促後なお会費を 1 年以上納入しないとき。
(除 名)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当するときは,総会において正 会員総数の 3 分の 2 以上の議決を得て,これを除名することができる。
( 1 ) 本会の定款又は規則に違反したとき。
( 2 ) 本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は,当該会員にあらか じめ通知するとともに,除名の議決を行う総会において,当該 会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が第 8 条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは,本会に対する権利を失い,義務を免れる。ただし,未 履行の義務は,これを免れることができない。
2 本会は,会員がその資格を喪失しても,既に納入した会費そ の他の拠出金品は返還しない。
(正会員)
第11条 本会に,正会員150人以上160人以内を置き,正会員を もって民法上の社員とする。
(選 任)
第12条 正会員は,総会において別に定める方法により,普通会 員(法人又は団体たる会員にあっては,会員代表者とする。以 下同じ。)の中から選任する。
(任 期)
第13条 正会員の任期は,2 年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された正会員の任期は,前項本文の 規定にかかわらず,前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 正会員は,辞任又は任期満了の後においても,後任者が就任 するまでは,その職務を行わなければならない。
(解 任)
第14条 正会員が次の各号の一に該当するときは,総会において 正会員総数の 3 分の 2 以上の議決を得て,当該正会員を解任することができる。
( 1 ) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
( 2 ) 職務上の義務違反その他正会員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第 2 号の規定により解任する場合は,当該正会員にあらかじめ通知するとともに,解任の議決を行う総会において, 当該正会員に弁明の機会を与えなければならない。
(種類及び定数)
第15条 本会に,次の役員を置く。
( 1 ) 理 事 45人以上50人以内
( 2 ) 監 事 2 人又は 3 人
2 理事のうち, 1 人を会長, 5 人を副会長, 1 人を専務理事,12人以上16人以内を常任理事とする。
(選 任)
第16条 理事及び監事は,総会において,普通会員(法人又は団 体の場合にあっては,会員代表者とする。以下同じ。)のうち から選任する。
2 総会が招集されるまでの間において,補欠又は増員のため理 事又は監事を緊急に選任する必要があるときは,前項の規定に かかわらず,理事会の議決を得て,これを行うことができる。 この場合においては,当該理事会開催後最初に開催する総会に おいて承認を受けなければならない。
3 会長,副会長,専務理事及び常任理事は,理事会において理 事の互選により定める。
4 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。
(職 務)
第17条 理事は,理事会を構成し,業務の執行を決定する。
2 会長は,本会を代表し,業務を統轄する。
3 副会長は,会長を補佐して,業務を掌理し,会長に事故があ るとき又は会長が欠けたときは,理事会においてあらかじめ定 めた順序により,その職務を代行する。
4 専務理事は,会長及び副会長を補佐して,業務を総括する。
5 常任理事は,理事会から特に委任された事項を処理する。
6 監事は,民法第59条の職務を行う。
(任期及び解任)
第18条 第13条及び第14条の規定は,役員について準用する。こ の場合において,第13条及び第14条中「正会員」とあるのは 「役員」と読み替えるものとする。
(報 酬)
第19条 役員は,無報酬とする。ただし,常勤の役員について は,理事会の同意を得て,報酬を支給することができる。
(名誉会長,顧問,参与及び名誉会員)
第20条 本会に,名誉会長 1 人,顧問 5 人以内,参与 5 人以内及び名誉会員を置くことができる。
2 名誉会長は,理事会の推薦及び総会の承認を得て,会長が委 嘱する。
3 顧問及び参与は,学識経験者又は本会に功労のあった者のう ちから,理事会の推薦により,会長が委嘱する。
4 顧問は,本会の運営に関して会長の諮問に答え,又は会長に 対して意見を述べる。
5 参与は,本会の業務に関して会長の諮問に答える。
6 第13条第 1 項の規定は,顧問及び参与について準用する。
7 名誉会員は,セラミックスの産業及び科学・技術並びに本会 に功労のあった者のうちから,理事会の推薦及び総会の承認を 得て,会長が委嘱する。
(種 別)
第21条 本会の会議は,総会,理事会及び幹部会とし,総会は, 通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第22条 総会は,正会員をもって構成する。
2 理事会は,理事をもって構成する。
3 幹部会は,会長,副会長,専務理事及び常任理事をもって構 成する。
4 監事は,理事会及び幹部会に出席して意見を述べることがで きる。
(権 能)
第23条 総会は,この定款に別に定めるもののほか,本会の運営 に関する重要事項を議決する。
2 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議 決する。
( 1 ) 総会の議決した事項の執行に関すること。
( 2 ) 総会に附議すべき事項
( 3 ) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
3 幹部会は,理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき 事項を審議する。
(開 催)
第24条 通常総会は,毎年 1 回以上開催する。
2 臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
( 1 ) 理事会が必要と認めたとき。
( 2 ) 正会員総数の10分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
( 3 ) 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
( 1 ) 会長が必要と認めたとき。
( 2 ) 理事現在数の 3 分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(招 集)
第25条 総会,理事会及び幹部会は,会長が招集する。
2 総会を招集する場合は,日時及び場所並びに会議の目的たる 事項及びその内容を示した書面をもって,開会の日の10日前ま でに通知しなければならない。
3 前項の規定は,理事会について準用する。ただし,議事が緊 急を要する場合において,あらかじめ理事会において定めた方 法により招集するときは,この限りでない。
4 前条第 2 項第 2 号若しくは第 3 号又は第 3 項第 2 号の規定により請求があったときは,会長は,速やかに会議を招集し なければならない。
(議 長)
第26条 総会,理事会及び幹部会の議長は,会長がこれにあた る。ただし,第24条第 2 項第 3 号の規定により請求があった場合において臨時総会を開催したときは,出席した正会員のう ちから議長を選出する。
(定足数)
第27条 総会及び理事会は,構成員の 2 分の 1 以上の出席をもって成立する。
(議 決)
第28条 総会及び理事会の議事は,この定款に別に定める場合を 除くほか,出席構成員の過半数の同意でこれを決し,可否同数 のときは,議長の決するところによる。
2 総会及び理事会においては,第25条第 2 項又は第 3 項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決すること ができる。ただし,議事が緊急を要するもので,出席構成員の 3 分の 2 以上の同意があった場合は,この限りでない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は,当 該事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため,総会又は理事会に出席できな い構成員は,あらかじめ通知された事項について,書面又は代 理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は,代理権を証する書面を会議ごとに議長に提 出しなければならない。
3 第 1 項の規定により表決権を行使する構成員は,第27条及び前条第 1 項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 総会及び理事会の議事については,次の事項を記載した 議事録を作成しなければならない。
( 1 ) 日時及び場所
( 2 ) 構成員の現在数
( 3 ) 出席した構成員の数及び理事会にあっては,理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
( 4 ) 議決事項
( 5 ) 議事の経過の概要
( 6 ) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及び出席した構成員のうちからその会議に おいて選任された議事録署名人 2 人以上が署名押印しなければならない。
第 6 章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 本会の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
( 1 ) 基本財産及び諸基金
( 2 ) 入会金収入
( 3 ) 会費収入
( 4 ) 寄附金品
( 5 ) 資産から生じる収入
( 6 ) 事業に伴う収入
( 7 ) その他
(基本財産)
第32条 次に掲げる資産は,これを基本財産とする。
( 1 ) 基本金及び不動産
( 2 ) 総会で基本財産に編入することを議決した財産
(資産の管理)
第33条 本会の資産は,会長が管理し,その管理の方法は,理事 会の議決による。
(基本財産の処分)
第34条 基本財産は,総会の議決を得なければ,処分することが できない。
(経費の支弁)
第35条 本会の経費は,資産をもって支弁する。
(事業年度)
第36条 本会の事業年度は,毎年 4 月 1 日に始まり,翌年 3 月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画書及び収支予算書は,会長が作成し,毎 事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし, やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催でき ない場合にあっては,理事会の議決によることを妨げない。こ の場合においては,当該事業年度の開始の日から75日以内に総 会の議決を得るものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては,総会の議決を得るまでの 間,前事業年度の予算執行の例による。
3 第 1 項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は,当該事業年度開始後 3 月以内に通商産業大臣に提出しなければならない。
4 第 1 項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は,理事会の定めるところによりこれを行い,速 やかに通商産業大臣に提出しなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第38条 本会の事業報告書,収支決算書及び財産目録は,会長が 毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し,監事の監査を経た 上,当該事業年度終了後75日以内に総会の議決を得なければな らない。
2 前項の議決を得た事業報告書,収支決算書及び財産目録は, 当該事業年度終了後 3 月以内に通商産業大臣に提出しなければならない。
(特別会計)
第39条 本会は,事業の遂行上必要があるときは,総会の議決を 得て,特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は,一般の経理と区分して整理す るものとする。
(収支差額の処分)
第40条 本会の収支決算に差額が生じたときは,総会の議決を得 て,その全部又は一部を積み立て,又は翌事業年度に繰り越す ものとする。
(借入金)
第41条 本会は,資金の借入れをしようとするときは,その事業 年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が 1 年以内のものを除き,理事会において理事現在数の 4 分の 3 以上の議決を得,かつ,通商産業大臣の承認を受けるものとする。
(定款の変更)
第42条 この定款は,総会において正会員総数の 4 分の 3 以上の議決を得,かつ,通商産業大臣の認可を受けなければ変更す ることができない。
(解 散)
第43条 本会は,民法第68条第 1 項第 2 号から第 4 号まで及び第 2 項の規定に基づき解散する。
2 本会は,民法第68条第 2 項第 1 号の規定に基づき解散する場合は,総会において正会員総数の 4 分の 3 以上の議決を得,かつ,通商産業大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第44条 本会が解散の際に有する残余財産は,総会において正会 員総数の 4 分の 3 以上の議決を得,かつ,通商産業大臣の許可を受けて,本会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄 附するものとする。
(備付け書類及び帳簿)
第45条 本会は,その主たる事務所に,民法第51条に規定するも ののほか,次の各号に掲げる書類を備えなければならない。
( 1 ) 定 款
( 2 ) 理事及び監事の氏名,住所及び略歴を記載した書類
( 3 ) 行政庁の許可,認可等を必要とする事業を行う場合は,その許可,認可等を受けていることを証する書類
( 4 ) 定款に定める機関の議事に関する書類
( 5 ) 資産及び負債の状況を示す書類
( 6 ) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(委員会等)
第46条 本会は,事業の円滑な遂行を図るため,委員会,部会及 び財務審議会を設けることができる。
2 委員会は,その目的とする事項について,調査し,研究し又 は審議する。
3 部会は,その目的とする事項について,研究発表会,討論会 等の事業を実施する。
4 財務審議会は,本会の基本財産及び諸基金の運用及び管理に ついて,審議する。
5 委員会,部会及び財務審議会の組織及び運営に関して必要な 事項は,理事会の議決を得て,会長が別に定める。
(事務局)
第47条 本会に,事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は,理事会の同意を得て,会長が委嘱し,職員は, 会長が任免する。
(実施細則)
第48条 この定款の実施に関して必要な事項は,理事会の議決を 得て,会長が別に定める。
1 この変更規定は,通商産業大臣の認可のあった日(以下「認 可日」という。)から施行する。
2 この変更規定の認可日から変更認可後最初に正会員が選任さ れる日までは,変更後の第11条の規定にかかわらず,普通会員 をもって民法上の社員とする。この場合において,変更後の規 定の第22条及び第26条中「正会員」とあるのは「普通会員」 と,第 9 条,第18条において準用する第14条,第24条,第42条,第43条及び第44条中「正会員総数」とあるのは「普通会員 総数」と読み替えるものとする。
社団法人 日本セラミックス協会定款
(平成11年 9 月17日定款変更 通商産業大臣認可 平成11・07・08生第 2 号)