本会は、特許法第30条(発明の新規性喪失の例外)に基づき特許庁長官より指定を 受けている団体です。
特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはできませんが、特許法第30条により特許庁長官が指定する学術団体が開く研究集会で発表した内容については、発表後6ヶ月以内の出願であれば発明の新規性喪失の例外の措置を受けることができます。
特許庁ホームページ 特許法第30条指定の学術団体
http://www.jpo.go.jp/torikumi/30jyou/30jyou2/dantai.htm