●Top ●サイトマップ 1 1 1 1 1

 

日本セラミックス協会 特許証明申請について



特許証明を申請される方は、下記様式1ページ目の説明をお読みの上、2ページ目の様式にて申請書を作成の上、協会へご郵送ください。

様式:
特許証明申請 説明書・様式MSWord形式
送付先: 〒169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17 
公益社団法人日本セラミックス協会 特許証明係
お問合先 Tel:03-3362-5231 / Fax:03-3362-5714
E-mail:

 

 

新規性喪失の例外について

本会は、特許法第30条(発明の新規性喪失の例外)に基づき特許庁長官より指定を 受けている団体です。

特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはできませんが、特許法第30条により特許庁長官が指定する学術団体が開く研究集会で発表した内容については、発表後6ヶ月以内の出願であれば発明の新規性喪失の例外の措置を受けることができます。

特許庁ホームページ  特許法第30条指定の学術団体
http://www.jpo.go.jp/torikumi/30jyou/30jyou2/dantai.htm

 

 

 

Copyright (C) 1996- The Ceramic Society of Japan All Rights Reserved