日本セラミックス協会 生体関連材料部会
Division of Ceramics in Medicine, Biology and Biomimetics, The Ceramic Society of Japan
1998年 9月25日制定 理事会承認
2024年3月15日改訂 部会総会承認
(名称)
第 1条 本部会は、公益社団法人 日本セラミックス協会生体関連材料部会と称する。
(目的)
第 2条 本部会は、協会の目的に従って生体関連材料に関する科学・技術の進歩、発展に寄与するとともに、会員の知識の交流と啓発、更に相互の親睦を図ること を目的とする。
(事業)
第 3条 本部会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 講演会、討論会、研究会、講習会、その他の開催
(2) 研究及び調査
(3) 諮問に対する答申及び建議
(4) 関連学協会との共催行事
(5) 関連国際機関及び国際会議への協力及び海外との情報交換
(6) その他生体関連材料の進歩、発展に貢献する事業
(部会会員)
第 4条 本部会会員は、部会に入会を希望する協会会員であることを原則とする。
(入退会)
第 5条 本部会に入会を希望する者は、所定の申込用紙に記入のうえ、部会長に申し出るものとする。
2 部会を退会希望する者は、その旨を部会長に申し出るものとする。
3 長期に亘って連絡がない者は、退会とみなすことがある。ただし、再入会を妨げない。
(役員)
第 6条 本部会に次の役員を置く。
(1) 部会長 1名
(2) 副部会長 3名以内
(3) 幹事 若干名
(4) 分科会主査 分科会毎に1名
(役員の選任)
第 7条 主査を除く役員は、役員会で候補者を選定し、総会で決定する。
2 部会長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 部会長以外の役員は、部会長が委嘱する。
4 補充人事の場合は、役員会の承認を得て、部会長が委嘱する。
(役員の任期)
第 8条 部会役員の任期は2年とする。
(役員の職務)
第 9条 部会長は、会務を統轄する。部会長は特定専門分野の活動が特に必要と認めた場合には分科会を設けることができる。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は、必要な会務を処理する。
4 分科会主査は、分科会を運営し、分科会幹事若干名を指名して分科会の事務を処理する。
(役員会)
第10条 役員会は、役員をもって構成し、部会運営上の重要事項並びに技術的諸問題は、役員会で決定する。
(総会)
第11条 本部会は、毎事業年度に1回以上総会を開催し、次の事項を議決又は承認する。
(1) 役員の選任
(2) 事業報告及び会計報告
(3) 事業計画及び予算
(4) 顧問の委嘱
(5) 部会会則の改廃
(6) その他部会長が必要と認めた事項
2 部会長が必要と認めたときは、臨時に総会を招集することができる。
(事業年度)
第12条 本部会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業経費)
第13条 本部会の事業経費は、通常の予算内で支弁するものとする。
2 通常の予算内で支弁し難いものについては、あらかじめ理事会の承認を受けるものとする。
3 部会は、必要に応じて部会員から事業費の一部を徴収することができる。
4 理事会の承認を得て、寄付を徴収することができる。
(会計)
第14条 本部会の会計は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 協会から部会への交付金
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金
(4) 繰越金
(5) その他の収入
(
分科会
)
第15条 本部会の目的達成のため、必要に応じ分科会を置くことができる。
2 分科会は、特定テーマを持ち、研究会、討論会の開催、あるいは共同研究組織を持つなどにより、その問題の調査、検討、解決に努める。
3 分科会主査は、経過及び結果、並びに予算・決算、その他必要事項を部会長に報告しなければならない。
4 分科会の設置期間は原則として2年間とする。ただし、役員会の議決により更新することができる。
5 分科会の設置及び廃止は、部会長より理事会に報告する。
(顧問)
第16条 部会は、部会長の諮問に応ずるため、役員会、部会総会の議決を得て顧問を置くことができる。
2 顧問は、部会長経験者、学識経験者、会社・団体代表者等の有識者から委嘱する。
(事業計画及び収支予算)
第17条 本部会の事業計画書及び収支予算書は、部会役員の協力を得て、部会長が作成
し、毎事業年度開始前に部会総会の議決を得、2月末までに当協会会長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業 年度開始前に部会総会を開催できない場合にあっては、役員会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日か ら90日以内に部会総会の議決を得るものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
(事業報告及び収支決算)
第18条 本部会の事業報告書、収支決算書は、部会役員の協力を得て、部会長が毎事業
年度終了後遅滞なくこれを作成し、当該事業年度終了後の4月10日までに部会総会の議決を得、当協会会長に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない事情により4月10日までに、部会総会を開催できない場合にあっては、役員会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該 事業年度終了の日から90日以内に部会総会の議決を得るものとする。
(収支差額の処分)
第19条 本部会の収支決算に差額が生じたときは、部会総会の議決を得て、その全部又
は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(会則の改廃)
第20条本部会会則の改訂は、部会総会の議決を得て、支部長・部会長会議に報告するものとする。
2 本部会会則の廃止は、部会総会の議決に基づき、支部長・部会長会議の議を経て理事会の決議を得なければならない。
(付則)
本会則は、1998年9月25日から実施する。
本会則を、2002年9月23日に改訂する。
本会則を、2024年3月15日に改訂する。
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