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公益社団法人 日本セラミックス協会関西支部 運営規程

平成21年 5月14日 承認
平成22年 5月11日 改訂
平成23年 4月20日 改訂
平成31年  1月28日 改訂
2024年 4月22日 改訂

第1章 総則

第1条 本運営規程は、支部通則第1条2項、第3条1項、第5条及び第7条に基づいて定める。

(支部の名称・事務局)
第2条 本支部は公益社団法人日本セラミックス協会関西支部と称する。
2 本支部は、事務局を原則として、支部長のもとに置く。

(組織)
第3条 日本セラミックス協会細則第2条に定める滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県に在住する日本セラミックス協会会員及び支部活動賛助会員によって組織する。
2 支部活動賛助会員は、付表1による等級により構成される。

第2章 役員等

(支部役員)
第4条 本支部には支部通則第3条に定める支部長 1名、支部監事 2名の他に、第2条第1項に定める支部構成員から選んだ以下の支部役員を置く。
1.副支部長若干名
2.顧問若干名
3.支部の委員会委員
4.本部の部会および委員会委員
5.その他支部長が必要と認める者

(支部役員の選任)
第5条 支部役員候補者は、支部役員候補選考委員会で選考し、役員会または拡大役員会で選出、支部大会で決定する。
2 支部長と支部監事は協会会長が委嘱する。
3 支部長と支部監事以外の支部役員は支部長が委嘱する。
4 支部役員候補選考委員会は、支部長、副支部長および役員の互選による委員をもって構成する。委員数は10名以上とする。
5 支部役員に欠員が生じた場合には、支部役員候補選考委員会で審議、役員会または拡大役員会の議決を得て欠員を補充する。

(職務)
第6条 支部長、支部監事の職務は、支部通則第4条に定める。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときはその職務を代行する。
3 顧問は支部の事業に関して支部長の諮問に答え、又は、意見を述べることができる。

(任期)
第7条 支部役員の任期は、支部通則第6条に定める。

(支部参与)
第8条 支部役員候補選考委員会は、功績のあった支部役員経験者を支部参与に推挙する。

第3章 会議等

(会議)
第9条 本支部は、支部大会の他に以下の会議及び委員会を設置する。
 1.役員会および拡大役員会
 2.支部役員候補選考委員会
 3.代議員候補選考委員会
 4.学協会候補代議員候補選考委員会
 5.その他支部長が必要と認める会議及び委員会
2 支部大会の構成、議決・承認事項、定足数、議決等は、支部通則第8条、9条に定めるところによる。
3 役員会、拡大役員会、支部役員候補選考委員会、代議員候補選考委員会および学協会候補選考委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。議案の議決には出席構成員の過半数の同意を必要とし、議決の可否が同数の場合は議長の決するところによる。
4 役員会においては、委任状を提出した者は出席したものとみなす。
5 代議員候補選考委員会委員は、支部役員候補選考委員会委員がこれを兼務する。
6 役員会は、支部運営規程第4条に定める役員によって構成される。
  7 拡大役員会は、支部運営規程第4条に定める役員、支部活動賛助会員の代表者及び支部参与によって構成される。
 

第4章 会計

第10条
 会計については、支部通則第4章に定める他、本運営規程に従う。

(支部活動賛助会費)
第11条 支部活動賛助会員は、その等級により、付表1に示す支部活動賛助会費を毎事業年度ごとに、事務局からの請求に応じて納入する。

(経費)
第12条 支部の経費は、次の拠金によってまかなう。
1.本部よりの支部配布金
2.支部活動賛助会費
3.その他の寄付金等

(旅費)
第13条 次の役務出張をする時は、旅費の一部を支給する。ただし、本部から支給がある場合はこの限りではない。
 1.支部長の特命による支部役員の出張
 2.支部長の認めるところによる協会賞等の説明者としての出張
 3.支部役員としての理事会等、本部委員会出席のための出張
 4.所属する機関から支給が受けられない場合で、支部大会及び役員会を除く委員会や会議等に出席するための出張

(事業計画及び収支予算)
第14条 本支部の事業計画書及び収支予算書は、支部役員の協力を得て、支部長が作成し、毎事業年度開始前に支部大会の議決を得、2月末までに当協会会長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に支部大会を開催できない場合にあっては、役員会または拡大役員会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から90日以内に支部大会で、これを報告するものとする。

(事業報告及び収支決算)
第15条 本支部の事業報告書、収支決算書は、支部役員の協力を得て、支部長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、当該事業年度終了後、役員会または拡大役員会の議決を得た後、支部大会の承認を得て議決し、協会の総会の30日前までに協会会長に提出するものとする。

(支部活動賛助会員の権利)
第16条 支部活動賛助会員に特典を与えることがある。特典の内容については別途定める。

第5章 補則


第17条
 本支部運営規程の改廃は役員会または拡大役員会で決定し、支部大会の議決を得て、支部長が支部長・部長会にて報告するものとする。

支部の沿革
 1.大正 9年11月16日京都支部設立。(京都府及び滋賀県に在住する会員)
 2.大正10年 4月24日大阪支部設立。(大阪府、兵庫県、和歌山県、奈良県に在住する会員)
 3.平成 4年 6月 4日京都支部と大阪支部は発展的に統合し、「関西支部」として発足。

(付表1)

等級

支部賛助会費(円)

特級会員

60,000

一級会員

45,000

二級会員

35,000

三級会員

25,000


関西支部運営規程細則


2024年4月22日  承認

第1条 公益社団法人日本セラミックス協会関西支部の運営は、支部通則、関西支部運営規程によるものの他は、この細則による。

(支部活動賛助会員の権利)
第2条 支部活動賛助会員に対しては、支部が行う事業の参加費等を割引くことができる。

(運営規程細則の改廃)
第3条 本支部運営規程細則の改廃は役員会または拡大役員会で決定し、支部大会の議決を得て、支部長が支部長・部長会にて報告するものとする。

公益社団法人 日本セラミックス協会関西支部 規約

平成4年 6月4日 採択
平成7年 5月18日 改正
平成10年 5月15日 改正
平成12年 5月26日 改正
2024年 4月22日 改正

第1章 総則
(名称)第1条本支部は公益社団法人日本セラミックス協会関西支部と称する。
(事務局)第2条本支部は、事務局を原則として、支部長のもとに置く。
(地域)第3条本支部の地域範囲は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県とする。
(構成)第4条本支部の会員は、第3条に定める地域活動に参加する日本セラミックス協会会員、支部活動賛助会員及び会友により構成される。
1.支部活動賛助会員は、支部の主旨に賛同し、支部援助賛助会費を納入する法人、団体、又は個人をいう。
2.会友は、本部の定める非会員(特別会員の社員など)で委員会や支部・部会の活動に就任する者をいう。
(目的)第5条本支部はセラミックスに関する、主に第3条に定める地域における学術の普及進歩並びに産業の発展に貢献することを目的とする。
(事業)第6条本支部は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.研究発表会、講演会、セミナー、見学会等
2.関連学会との連絡及び事業の共催
3.その他の必要事業

第2章 役員等
(種別)第7条支部には次の支部役員を置く。
1.支部長 1名
2.副支部長 若干名
3.顧問 若干名
4.支部監事 2名
3.委員会委員 若干名
(選任)第8条
1.支部役員候補者は、支部役員候補選考委員会で推薦選考し、役員会または拡大役員会で選出、支部大会で決定する。
2.支部長及び支部監事は協会会長が委嘱し、副支部長、顧問、委員会委員等は支部長が委嘱する。
3.支部役員候補選考委員会は、支部長、副支部長および役員の互選による委員をもって構成する。委員数は、10名以上とする。
4.役員に欠員が生じた場合には、支部役員候補選考委員会で審議、役員会または拡大役員会の議決を得て欠員を補充する。
(職務)第9条支部役員の職務は次の通りとする。
1.支部長は、支部を代表し、会務を総理する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときはその職務を代行する。
3.顧問は支部の事業に関して支部長の諮問に答え、又は、意見を述べることができる。
4.支部監事は、会計を監査する。
5.委員会委員は、支部の運営に関する重要事項の審議をする。
(任 期) 第10条 支部役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
(支部参与) 第11条 支部役員経験者で、功績のあった支部会員を支部参与に推挙する。

第3章 会議
(種 別) 第12条 支部の会議は、支部大会、役員会及び拡大役員会とする。
(構 成) 第13条 支部大会は、支部長が招集し、全ての支部構成員が参加することができる。役員会は、支部役員で構成され、拡大役員会は支部役員、支部活動賛助会員の代表者及び支部参与により構成される。
(総 会) 第14条 支部大会は、次の項目を承認、議決する。
1.前年度の事業報告書及び収支決算書
2.新年度の役員
3.新年度の事業計画及び収支予算書
4.規約の改正
5.その他重要な事項
(開 催) 第15条 支部大会は、毎年4月に開催する。役員会(または拡大役員会)は、通常1月と4月に開催する。
(定 足 数) 第16条 支部大会は委任状を含め、支部役員の過半数の出席をもって成立する。役員会、拡大役員会及び各委員会は構成員の過半数の出席をもって成立する。
2 役員会及び拡大役員会においては、委任状を提出した者は出席したものとみなす。
(議 決) 第17条 支部大会の議決には、出席者の過半数の同意を必要とする。
2 役員会及び拡大役員会の議決には、出席構成員の過半数の同意を必要とする。議決の可否が同数の場合は、議長の決するところによる。

第4章 会計
(経 費) 第18条 支部の経費は、つぎの拠金によってまかなう。
1.本部よりの支部配布金
2.支部賛助会費
3.その他の寄付金等
(旅 費) 第19条 支部役員として、次の役務出張をする時は、旅費の一部を支給する。
1.支部長の特命による出張
2.協会賞等、説明者としての出張
3.理事会等、本部委員会出席の出張
(事業年度) 第20条 支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規約の改廃) 第21条 本規約の改廃は、役員会で決定し、支部大会の承認を得て行う。

公益社団法人 日本セラミックス協会関西支部 内規

平成7年 5月18日 採択
平成10年 5月15日 改正
平成12年 5月26日 改正
令和2年 1月20日 改正
2024年 4月22日 改正

1.総務及び企画
[担当幹事]
第1条 支部に次の担当幹事を置く。
(1)総務
(2)企画
[担当幹事]
第2条 支部に事務局を置く。
[委員会]
第3条 支部に次の委員会を置く。
(1)企画委員会
企画担当幹事は副支部長とし当該委員会の委員長を務めるものとする。
[選任]
第4条 担当幹事及び委員会委員の選任は次の手順による。
(1)担当幹事は、支部長が支部役員の中から候補者を推薦し、役員会または拡大役員会で決定する。
(2)企画委員会委員は、企画担当幹事が支部役員の中からそれぞれ10名程度推薦し、役員会または拡大役員会で承認する。
[任期]
第5条 担当幹事ならびに委員会委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。尚、委員会委員への就任に係わる支部役員への就任は、当該委員の任期満了とともにその任期を終了するものとする。
[総務]
第6条 総務幹事は支部事務局を代表統括し、支部印等の保管、会議、諸規定、会員、文書、会費、経理その他の総務事項を担当する。
[行事企画]
第7条 企画幹事は支部の運営に関する事項ならびに支部連合研究発表講演会、講演会、セミナー、懇談会、見学会、役員研修会、懇親会等の行事に関する事項を掌握し、企画委員会を運営する。

2.代議員候補者
[代議員候補選考委員会]
第8条 支部長は代議員候補選考委員会を設置する。
(1)代議員候補選考委員長は支部長が兼任する。
(2)委員長以外の代議員候補選考委員は、支部長、副支部長が支部役員の中から候補者を推薦し、役員会または拡大役員会の承認を得て、委嘱する。
(3)支部長は、代議員選挙実施年度の6月末までに、委員長および委員の氏名所属を会長に報告する。
(4)代議員候補選考委員会は構成員の半数以上の出席をもって成立する。
(5)代議員候補選考委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
(6)以下の1または2のいずれかである者から、関西支部からの代議員候補として推薦する。
1、大学・研究機関・企業などに所属していて、所属組織の同協会会員を代表することができる者。
・特別会員の種別での推薦は特別会員企業に依頼し、任を担えなくなった場合には特別会員企業内で交代する。
・企業に所属している個人会員の種別での被推薦者は日本セラミックス協会における議決に関し、任期の間、所属組織の同協会会員を代表することができる者とする。
・大学、研究機関に所属している個人会員の種別での被推薦者は、日本セラミックス協会における議決に関し、任期の間、所属組織の同協会会員を代表することができる者とする。前記の趣旨を鑑みて特任教授、名誉教授、再雇用職員は、推薦しないこととする。
2、代議員任期の間、日本セラミックス協会本部、部会、または関西支部の役に就いている者。関西支部の役は企画委員、支部長、副支部長、監事とする。

3.学協会賞候補
[選考委員会]
第9条 支部に学協会賞候補選考委員会を置く。選考委員会の構成は次の通りとし、選考委員会委員長は支部長とする。
(1)支部長
(2)副支部長
(3)総務幹事
(4)委員10名程度。委員は支部長が支部役員の中から推薦し、役員会または拡大役員会で承認を受ける。委員の推薦に当っては、産学官のバランスに留意するものとする。委員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。尚、委員会委員への就任に係わる支部役員への就任は、当該委員の任期満了とともにその任期を終了するものとする。
[候補者]
第10条 学協会賞支部推薦候補者は次に定める手順により決定し、支部長が本部等に推薦する。
(1)役員による候補者の支部への推薦
(2)選考委員会による審議と支部推薦候補者の選考
(3)選考委員会による審議と支部推薦候補者の決定

4.支部役員選考委員
[選任]
第11条 支部長、副支部長が支部役員の中から候補者を推薦し、役員会または拡大役員会で決定後、支部大会で承認する。
第12条 役員選考委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
5.内規の改廃
第13条 本内規の改廃は、役員会または拡大役員会で審議し、決定する。