公益社団法人 日本セラミックス協会関西支部 運営規程
平成21年 5月14日 承認
平成22年 5月11日 改訂
平成23年 4月20日 改訂
平成31年 1月28日 改訂
2024年 4月22日 改訂
第1章 総則
第1条 本運営規程は、支部通則第1条2項、第3条1項、第5条及び第7条に基づいて定める。
(支部の名称・事務局)
第2条 本支部は公益社団法人日本セラミックス協会関西支部と称する。
2 本支部は、事務局を原則として、支部長のもとに置く。
(組織)
第3条 日本セラミックス協会細則第2条に定める滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県に在住する日本セラミックス協会会員及び支部活動賛助会員によって組織する。
2 支部活動賛助会員は、付表1による等級により構成される。
第2章 役員等
(支部役員)
第4条 本支部には支部通則第3条に定める支部長 1名、支部監事 2名の他に、第2条第1項に定める支部構成員から選んだ以下の支部役員を置く。
1.副支部長若干名
2.顧問若干名
3.支部の委員会委員
4.本部の部会および委員会委員
5.その他支部長が必要と認める者
(支部役員の選任)
第5条 支部役員候補者は、支部役員候補選考委員会で選考し、役員会または拡大役員会で選出、支部大会で決定する。
2 支部長と支部監事は協会会長が委嘱する。
3 支部長と支部監事以外の支部役員は支部長が委嘱する。
4 支部役員候補選考委員会は、支部長、副支部長および役員の互選による委員をもって構成する。委員数は10名以上とする。
5 支部役員に欠員が生じた場合には、支部役員候補選考委員会で審議、役員会または拡大役員会の議決を得て欠員を補充する。
(職務)
第6条 支部長、支部監事の職務は、支部通則第4条に定める。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときはその職務を代行する。
3 顧問は支部の事業に関して支部長の諮問に答え、又は、意見を述べることができる。
(任期)
第7条 支部役員の任期は、支部通則第6条に定める。
(支部参与)
第8条 支部役員候補選考委員会は、功績のあった支部役員経験者を支部参与に推挙する。
第3章 会議等
(会議)
第9条 本支部は、支部大会の他に以下の会議及び委員会を設置する。
1.役員会および拡大役員会
2.支部役員候補選考委員会
3.代議員候補選考委員会
4.学協会候補代議員候補選考委員会
5.その他支部長が必要と認める会議及び委員会
2 支部大会の構成、議決・承認事項、定足数、議決等は、支部通則第8条、9条に定めるところによる。
3 役員会、拡大役員会、支部役員候補選考委員会、代議員候補選考委員会および学協会候補選考委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。議案の議決には出席構成員の過半数の同意を必要とし、議決の可否が同数の場合は議長の決するところによる。
4 役員会においては、委任状を提出した者は出席したものとみなす。
5 代議員候補選考委員会委員は、支部役員候補選考委員会委員がこれを兼務する。
6 役員会は、支部運営規程第4条に定める役員によって構成される。
7 拡大役員会は、支部運営規程第4条に定める役員、支部活動賛助会員の代表者及び支部参与によって構成される。
第4章 会計
第10条 会計については、支部通則第4章に定める他、本運営規程に従う。
(支部活動賛助会費)
第11条 支部活動賛助会員は、その等級により、付表1に示す支部活動賛助会費を毎事業年度ごとに、事務局からの請求に応じて納入する。
(経費)
第12条 支部の経費は、次の拠金によってまかなう。
1.本部よりの支部配布金
2.支部活動賛助会費
3.その他の寄付金等
(旅費)
第13条 次の役務出張をする時は、旅費の一部を支給する。ただし、本部から支給がある場合はこの限りではない。
1.支部長の特命による支部役員の出張
2.支部長の認めるところによる協会賞等の説明者としての出張
3.支部役員としての理事会等、本部委員会出席のための出張
4.所属する機関から支給が受けられない場合で、支部大会及び役員会を除く委員会や会議等に出席するための出張
(事業計画及び収支予算)
第14条 本支部の事業計画書及び収支予算書は、支部役員の協力を得て、支部長が作成し、毎事業年度開始前に支部大会の議決を得、2月末までに当協会会長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に支部大会を開催できない場合にあっては、役員会または拡大役員会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から90日以内に支部大会で、これを報告するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第15条 本支部の事業報告書、収支決算書は、支部役員の協力を得て、支部長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、当該事業年度終了後、役員会または拡大役員会の議決を得た後、支部大会の承認を得て議決し、協会の総会の30日前までに協会会長に提出するものとする。
(支部活動賛助会員の権利)
第16条 支部活動賛助会員に特典を与えることがある。特典の内容については別途定める。
第5章 補則
第17条 本支部運営規程の改廃は役員会または拡大役員会で決定し、支部大会の議決を得て、支部長が支部長・部長会にて報告するものとする。
支部の沿革
1.大正 9年11月16日京都支部設立。(京都府及び滋賀県に在住する会員)
2.大正10年 4月24日大阪支部設立。(大阪府、兵庫県、和歌山県、奈良県に在住する会員)
3.平成 4年 6月 4日京都支部と大阪支部は発展的に統合し、「関西支部」として発足。
(付表1)
等級 |
支部賛助会費(円) |
特級会員 |
60,000 |
一級会員 |
45,000 |
二級会員 |
35,000 |
三級会員 |
25,000 |
関西支部運営規程細則
2024年4月22日 承認
第1条 公益社団法人日本セラミックス協会関西支部の運営は、支部通則、関西支部運営規程によるものの他は、この細則による。
(支部活動賛助会員の権利)
第2条 支部活動賛助会員に対しては、支部が行う事業の参加費等を割引くことができる。
(運営規程細則の改廃)
第3条 本支部運営規程細則の改廃は役員会または拡大役員会で決定し、支部大会の議決を得て、支部長が支部長・部長会にて報告するものとする。