平成23年の特許法改正にともない、発明の新規性喪失の例外規定が変更になっています。

以下「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」(平成23年改正法対応手引き)一部抜粋

平成23年の法改正前の発明の新規性喪失の例外規定では、その適用対象は、試験の実施、刊行物への発表、電気通信回線を通じての発表、特許庁長官が指定する学会での文書発表、特定の博覧会への出品等によって公開された発明に限定されていました。
しかし、近年における発明の公開態様の多様化への対応等を目的として、平成23年の第30条の改正によって適用対象が拡大され、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明」1(第2項)が適用対象とされることになりました(内外国特許庁・国際機関により発行された公報に掲載された発明は除きます)。
これによって、従来適用対象とされていなかった、集会・セミナー等(特許庁長官の指定のない学会等)で公開された発明、テレビ・ラジオ等で公開された発明、及び、販売によって公開された発明等が、新たに適用対象になりました。

これにより、一定の書式に従った出願人自らによる証明書が特許出願の日から30日以内に提出されていれば、証明事項について一定の証明力があるものと認められますので、下記手引きをご確認の上、各自でお手続きをください。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/hatumei_reigai/tebiki.pdf

<参考>
「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」(特許庁) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm

様 式:
特許証明申請 説明書・様式(MSWord形式)
送付先: 〒169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17
公益社団法人日本セラミックス協会 特許証明係
お問合先 Tel:03-3362-5231 / Fax:03-3362-5714
E-mail:jim-ask(アットマーク)ceramic.or.jp